法令関係
|
空きビン処理について
空容器の処分
使用済み農薬の空容器は、他の用途には絶対に使わない。廃棄物の処理及び清掃に関する法令により、空容器の野焼き(野外の焼却)が禁止されており、政令の定める処理基準にしたがって適正に処理しなければならない。
農薬の空容器の処分にあたっては、産業廃棄物処理業者に委託するなど、基準に適合した処分を行う。また、空容器を市町村が回収したり、地域が共同で回収・処分している場合は、そこの指示に従って行う。なお、いずれの場合も容器に農薬が残らないよう、【表1】に示した方法で、容器内に残った農薬を除去する。但し、排水路等で容器を洗浄してはならない。
農薬の容器を洗浄した場合に、どれほど残った農薬が除去されるかを【表2】に示す。これは、農薬を使い終わったプラボトルに4分の1量の水を入れ、よく振ったのちに空け、この作業を繰り返し実施した場合の累積除去率を表したものである。この結果から、3回以上洗浄することにより、農薬はほとんど残らず、きれいになることが分かる。
【表1】容器別の容器内に残った農薬の除去方法
容器の種類 |
残った農薬の除去方法 |
缶・ビン
(水洗できる容器) |
散布機や希釈用容器に、中身の農薬をボタ落ちがなくなるまでさかさまにして移し終えた後、容器に4分の1の水を加えて密栓し、よく振とうして元の飛散液調整時に希釈水として使用する。この操作を3回繰り返した後、目に見えるような残分がないことを確認する。容器内の水をよく切って、まとめて保管する。 |
【表2】農薬容器の洗浄による残存農薬除去率(%)
農薬の種類 |
A水溶剤 |
B乳剤 |
容器の材質 |
1Lポリエチレン |
500mlポリエチレン |
洗浄回数1
洗浄回数2
洗浄回数3
洗浄回数4 |
98.45
0.98
0.29<
0.29< |
98.23
0.68
0.03
0.06 |
合計 |
>99.43 |
99.94 |
日本農薬学会第18回大会講演要旨より
社団法人 日本植物防疫協会 農薬概説(2008)より抜粋
|