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法令関係 |
散布について周辺住民への配慮
農薬使用基準省令では、住宅地周辺では農薬が飛散しないように努力することとされており、この規定に基づき、平成19年1月31日付けで農林水産省及び環境省により指導通知「住宅地等における農薬使用について」が出されている。 1)農薬や防除器具の選定等住宅地やその周辺等で農薬を使用する場合は、粉剤等の飛散しやすい農薬は避け、できるだけ粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を選定し、また、農薬の飛散を抑制するノズルを使用する。さらに臭いの強い農薬、かぶれやすい農薬、毒性の強い農薬は避けるようにする。 2)事前の通知住宅地やその周辺等で農薬を使用する場合は、周囲の住民に対して、事前に、農薬の使用目的、散布日時、使用農薬の種類等について、回覧板やチラシなどを利用して十分周知する必要がある。特に航空防除や街路樹の防除など大規模な農薬散布の場合は、ポスター・有線放送・広報車などを利用し、幅広く広報活動することが重要である。特に、農薬散布区域の近隣に学校や通学路等があり、農薬の散布時に子どもの通行が予想される場合には、当該学校や子どもの保護者等に対する周知、及び子どもの健康被害防止について徹底する必要がある。 3)立て札、見張り子どもや通行人が近寄るおそれのある公園、街路樹等の防除では、散布作業中や、薬液が乾くまでの間は、見張り役を置いたり、立て札・立て看板等の表示を行い、散布区域内に関係者以外の者が入らないよう最大限の配慮を行う必要がある。また、住宅地付近では、窓、洗濯物の有無を確認し、窓閉め、洗濯物の取り込みを依頼する。 4)気象条件、時間等農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶ。また、できるだけ人がいない時間帯を選んで散布する。その際、風向き、ノズルの向き等に注意するようにする。 5)シート被覆等の揮散防止措置土壌くん蒸剤等の揮散しやすい農薬は、処理後のシート被覆を必ず行う。また、農薬がかかっては困る物件には注意し、シート等で覆っておくことも重要である。 6)散布後の点検作業自動車などに農薬がかからないようにする。万一、自動車、遊具、洗濯物などに農薬がかかってしまった場合は、直ちに洗い落としてもらうなど、必要な措置をとる。 7)防除への理解農地と住宅地が混在する状況が多くなっていることに鑑み、常日頃、地域住民に病害虫・雑草の防除への理解を求めることも必要である。
社団法人 日本植物防疫協会 農薬概説(2008)より抜粋
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